不動産の瑕疵担保責任
やっと手に入れた不動産に住んで間もなく、家の中に雨漏りが!というような場合はあきらめないで売主に瑕疵担保責任を追求しましょう。というのも、「売買契約の対象物に瑕疵(欠点)がある時は、売主が買主に対してその責任を負うことを瑕疵担保責任という」という決まりがあるからです。堂々とその雨漏りの責任をとってもらえるのです。契約解除やその瑕疵による損害賠償をしてもらえます。
責任を追及できる期間としては特に定められていませんが、民法上は買主が不動産の瑕疵の事実を知った時から一年以内に追求しなければならないと規定されています。宅建業法では、民法の規定から買主に不利な特約などは無効ですが、宅地建物取引業者が売主となった場合に責任を追及できる期間を「引越しの日から二年間」とすることは例外として認められています。
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